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『「まつげが伸びる」美容液広告に課徴金支払い命令』

【2022.03.31】

『「まつげが伸びる」美容液広告に課徴金支払い命令』

 

消費者庁は3月29日、自社が販売するまつげ用美容液の広告上で、根拠なく「まつげが伸びる」と謳っていた化粧品販売会社ハウワイ(大阪市中央区)に対し、景表法上の優良誤認にあたるとして、課徴金500万円の支払いを命じた。同庁表示対策課によれば、同社は自社ウェブサイトでまつ毛用美容液「エターナルアイラッシュ」販売するにあたり、まつ毛の長さを比較する写真を掲載し、「2週間で2mmも伸びる」「ボロボロまつ毛を理想のまつ毛に」など、あたかも短期間で顕著な育毛効果が期待できるかのように表示。また、製品の含有成分についても、「人幹細胞培養液×ナノキューブ×フムスエキスと三つのエキスが入っています」と、各成分の効果について紹介していたという。消費者庁は、今回の措置に先立ち、効果を実証する資料の提出がされなかったとして、昨年6月に措置命令を出していた。

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