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『消費者庁、脱毛器広告の期間限定は虚偽』

【2022.03.17】

『消費者庁、脱毛器広告の期間限定は虚偽』

 

消費者庁は3月15日、家庭用脱毛器の広告で、キャンペーン終了後も割引価格を「期間限定」と表示していた行為が景表法上の有利誤認にあたるとして、全国規模で脱毛サロンや通販事業を展開するセドナエンタープライズ(東京)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。同社は有名タレントを広告に起用し、脱毛器の購入者が他社製品を同社に送った場合、「乗り換え割」として販売価格の45%相当を返金すると表示。同キャンペーンを2021年2月15日から3月14日の一ヶ月間限定と告知するも、実際には終了後も同様のキャンペーンを繰り返していたという。また、同年5月には、告知した時限までに脱毛器を購入した客に、約1万5千円相当の美容器具を進呈するとした一日限定キャンペーンを実施したが、実際には進呈する景品の内容を一部変更しながら、同様のキャンペーンを1週間継続していた。これらの行為について消費者庁は、「今買うことが得であるかのような誤解を与える」として、今回の措置に踏み切ったとしている。

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