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『ファビウス社、完全勝訴 Cネットによる表示差止請求訴訟』

【2022.03.10】
『ファビウス社、完全勝訴 Cネットによる表示差止請求訴訟』

健康食品「すっきりフルーツ青汁」(㈱ファビウス社/東京都)の初回購入金額や取引条件に関する表示が景表法上の有利誤認にあたるとして、適格消費者団体の消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)が提起した訴訟に関し、名古屋高裁は3月9日、原告であるCネット側の2件目の控訴請求を棄却した。当件では、ファビウス社(当時、㈱メディアハーツ社)が販売するフルーツ青汁の販売サイト上で、最低4回以上の継続購入が前提の初回金額であるにも関わらず、あたかも単回購入金額が定価の84%引きと割安に設定されているように装ったとして、Cネットが同社へ2015年7月から数度に渡り、表示差止の申し入れを行った。これにファビウス社側が応じなかったとして、2019年1月、Cネットは名古屋地裁へ差止請求訴訟を提起し、同年12月に第一審の請求が棄却されていた。

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