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『最高裁、措置命令は合憲 だいにち堂社の上告を棄却』

【2022.03.9】

『最高裁、措置命令は合憲 だいにち堂社の上告を棄却』

 

商品広告が訴求する内容について合理的な根拠を示さない事業者に対し、消費者庁が措置命令を行うことができると規定する景表法が、憲法で保障する営業の自由や表現の自由を侵害するかが争われた上告審判決で、最高裁は3月8日、「消費者の利益をより迅速に保護するための規定で、公共の福祉に合致する」として、裁判官5人の全員一致で合憲との判断を示した。本件は、長野県の㈱だいにち堂が2016年に全国規模で展開した新聞広告上、同社の販売するサプリ「アスタキサンチン アイ&アイ」が、「ボンヤリ・にごった感じに」、「クリアな毎日に」などと、あたかも商品を摂取することで視力を改善するかのような表現をしていたことについて、消費者庁が合理的な根拠を示すよう求めたが、同社から提出された資料がその根拠を示せなかったことで、計370万円の課徴金支払い命令を受けたもの。これに対し、だいにち堂側は、「景表法の不実証広告規制適用は営業や表現の自由を侵害している」と同法の違法性を訴え、一連の処分取り消しを求める行政訴訟を起こしていた。なお、一審二審では、「商品の優良性を強調している」として、被告側の請求がいずれも棄却された。今回の判決理由について渡辺裁判長は、「消費者は通常、表示通りの品質が備わった商品だと期待する。違った場合には、取引の自主的、合理的な選択が妨げられる恐れがある。」とし、事業者は広告表示の合理的根拠を備えているべきだとの考えを示した。

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