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『消費者庁が定期購入の表示に関する新しい指針を公表』

【2022.02.09】

『消費者庁が定期購入の表示に関する新しい指針を公表』

消費者庁は2月9日、通信販売の申込時に消費者の誤認をまねく表示を防止するため、通販事業者が表示すべき内容をまとめた指針を公開した。これはネット上で「初回無料」や「お試し」などと謳い、実際には高額の定期購入契約を結ばせる被害が相次いでいることから、申込時の最終確認画面上に定期購入であることを明示するよう義務付けた改正特商法が今年6月に施行されるのに伴い、消費者庁が今回新たに策定した指針となる。同指針では、最終確認画面で「初回無料」と大きく表示する一方で「定期購入」を小さく表示するものや、申込みを「確定する」ではなく「送信する」or「コースに参加する」など申込み手続きの完了をわかりづらくするもの、さらに「いつでも解約可能」としながら実際には解約方法を限定するなども誤認表示にあたる恐れがあるとしている。なお、改正法では、これらの誤認を誘発する表示を行った事業者に対し100万円以下の罰金が科されるほか、必要な表示を行わない or 虚偽の表示を行った悪質な個人には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されることになる。また、同指針には、リンク先等に明確なキャンセル&返品条件の記載があれば、かならずしも全ての必要事項を最終確認画面上に記載する必要はないとの新たな方針も明記された。

 

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