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『厚労省検討会で初診からのオンライン診療の規定を盛り込んだ指針改定案を概ね了承』

【2021.12.06.】
『厚労省検討会で初診からのオンライン診療の規定を盛り込んだ指針改定案を概ね了承』

11月29日に厚労省の「第19回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」が開かれ、初診からのオンライン診療が可能とする規定を盛り込んだ指針の改定案を、概ね了承したということです。改定案では、オンライン診療は原則として「かかりつけ医」が行うとしつつ、既往歴・副薬歴・診療情報提供書などの医学的情報と患者の症状から、医師が可能であると判断した場合、初診でも実施可能としました。

初診でのオンライン診療で、医学的情報が十分でない場合は「診療前相談」が必要となり、医師と患者がリアルタイムのやり取りを行い、十分な情報が把握でき双方でオンライン診療が可能かつ合意した場合にオンライン診療を実施できるとしています。診療前相談は、診断、処方、診療行為は含まないとしています。

なお、指針での「かかりつけ医」の定義は日頃より直接対面診療を重ねている等、既に患者と直接的な関係が存在する医師とのことです。
改訂後の指針は、コロナ特例措置が終了してからの施行ということです。

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