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『消費者庁が広島市の通信講座会社キャリアカレッジジャパンがほぼ常時設定している割引を期間限定のように宣伝をしたとして景表法違反で再発防止を求める措置命令』

【2015.03.21】
『消費者庁が広島市の通信講座会社キャリアカレッジジャパンがほぼ常時設定している割引を期間限定のように宣伝をしたとして景表法違反で再発防止を求める措置命令』

消費者庁は20日、広島市の通信講座会社キャリアカレッジジャパンが、ほぼ常時設定している割引を期間限定のように消費者に誤解させる宣伝をしたとして、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。

消費者庁によると、同社は2010年5月から14年7月まで、自社サイトで「今なら」などと宣伝して、受講料から1万円割り引くキャンペーンを実施していたが、表示期間以外でも長期にわたって正規受講料からの値引きが行われるという表示がなされていたため、当該表示が取引の相手方を著しく有利であると誤認させる表示であったと消費者庁に判断されたとのことです。

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