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『北海道経済産業局が根拠ない効能で健康食品購入を勧誘していた札幌市のバース・ビューティ・ラボに対し特商法違反で3ヶ月の業務停止命令』
【2015.02.22】
『北海道経済産業局が根拠ない効能で健康食品購入を勧誘していた札幌市のバース・ビューティ・ラボに対し特商法違反で3ヶ月の業務停止命令』
北海道経済産業局は23日、病気の治療・予防効果を標榜して健康食品の電話勧誘販売を行っていたバース・ビューティ・ラボ(札幌市中央区)に対し、特定商取引法違反として、3ヵ月の業務一部停止を命じたとのことです。
同社は「スーパーゼリーフローラ」「新プラセンタドリンクスター」などの健康食品を販売。「アンケート調査を行っている」と健康不安などの情報を聞き出して一旦電話を切り、改めて電話をかけてその情報をもとに健康食品を勧誘していたとのことです。
「腰でも膝でも痛いところは治ります」「身体のすべてに効果があるのです」などと標榜し、10箱で9万6600円を支払った後もしつこく勧誘を続けたケースがあったとのことです。
消費者がブルーベリーを試してみようと思っていたので質問したところ、「ブルーベリーはうちの商品にもありますが、ポリフェノールは何も効果がありません」などといって、同社製品である「スーパーゼリーフローラ」の説明を繰り返した事例もあったとのことです。