ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁がアース製薬、フマキラー、大日本除虫菊、興和の4社の空間用虫よけ剤の表示根拠が不十分として景表法違反で再発防止の措置命令』

【2015.02.20】
『消費者庁がアース製薬、フマキラー、大日本除虫菊、興和の4社の空間用虫よけ剤の表示根拠が不十分として景表法違反で再発防止の措置命令』

消費者庁は20日、空間用虫よけ剤がベランダなどの屋外でも室内と同じ効果があるように表示したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、アース製薬(東京)、フマキラー(同)、大日本除虫菊(大阪)、興和(名古屋)の4社に対し、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

同庁によると、対象は2011年以降に販売された興和「ウナコーワ虫よけ当番」、大日本除虫菊「虫コナーズ」、フマキラー「虫よけバリア」、アース製薬「バポナ虫よけネットW」で計30品目で、製品には「簡単虫よけ」「シャットアウト」などと表示されているとのことです。

いずれの商品にもユスリカやチョウバエを遠ざける効果自体はあったが、同庁の調査で、4社が屋外での効果を確かめる際、風通しの悪い場所で試験したり、試験回数が少なかったりしていたことが判明したため、「屋外での効果を証明できる資料がなく、表示には合理的な根拠がない」と判断したとのことです。

アース製薬、大日本除虫菊、興和は「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めたい」などとコメントし、フマキラーは「措置命令の内容を精査し、今後の対応を決定したい」としているとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!