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『消費者庁ががんや老化を予防する効果をうたって水を販売したとして東京都の三貴に景表法違反で再発防止の措置命令』
【2015.02.10】
『消費者庁ががんや老化を予防する効果をうたって水を販売したとして東京都の三貴に景表法違反で再発防止の措置命令』
消費者庁は10日、「プラチナビューティーウォーター」と称する独自の清涼飲料水を販売する東京都の三貴(ジュエリーマキの運営会社)に対し、新聞折り込みチラシで、がんや老化を予防する効果があるかのような表示をしたのは根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
消費者庁によると、同社は2007年9月から1本500ミリリットル入りの飲料を販売し、昨年2月15~25日と3月11日~4月23日の各地の新聞折り込みチラシで「ガンの原因である活性酵素を除去する、プラチナナノコロイド配合飲料」などと、がんや老化を予防するかのような表示をしていたとのことです。
三貴が提出した試験管での論文を検証したところ「仮に論文どおりの効果を期待するなら、20~200リットルを飲まなければならない」として、「表示に根拠がない」と判断したとのことです。同商品はこれまで約58万本販売され、約1億3000万円の売り上げがあったとのことです。
措置命令に対し、同社は「適法適正な表示、コンプライアンス順守と再発防止に努める」と話しているとのことです。