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『京都地裁がクロレラに医薬品のような効果があるとする広告が景表法に違反するとして健康食品会社サン・クロレラ販売に広告の差し止め命令』

【2015.01.22】
『京都地裁がクロレラに医薬品のような効果があるとする広告が景表法に違反するとして健康食品会社サン・クロレラ販売に広告の差し止め命令』

京都地裁は21日、健康食品に含まれる「クロレラ」に医薬品のような効果があるとする広告は景品表示法に違反するとして、消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が健康食品会社「サン・クロレラ販売」(京都市)に差し止めを求めた訴訟の判決で、広告の差し止めを命じたとのことです。橋詰均裁判長は「商品に医薬品のような効果があると表示しており、厳格に審査された医薬品との誤認を引き起こす恐れがあるとのことです。広告として許される誇張の限度を大きく超えた」と指摘したとのことです。症状改善を宣伝する健康食品の広告差し止めを巡る司法判断は全国初とのことです。

訴状によると、同社は「日本クロレラ療法研究会」の名称で新聞に広告を折り込み、「(藻の一種の)クロレラなどを摂取すれば肺気腫や高血圧、自律神経失調症が改善する」などと宣伝していたとのことです。原告側は、商品が実際より著しく優良との印象を与える景品表示法の優良誤認表示に当たると主張し、同社側は「研究会と会社は別」「商品名は表示しておらず、単にクロレラ等の効用を紹介しただけ」と反論していたとのことです。

判決は、研究会が同社の一部門であると認定し、広告が優良誤認表示に当たり、「一般に許容される誇張の限度を大きく踏み越える」と指摘したとのことです。

消費者団体事務局長の長野浩三弁護士は「画期的な判決。同様の広告を出す他業者への警鐘となる」とし、同社代理人の和田敦史弁護士は「効果の有無は関係ないとした形式的判断で極めて不当」とし、大阪高裁に控訴する方針とのことです。

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