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『消費者庁が風通しのよい場所では効果が不十分だったとして空間用虫よけ剤を販売する4社に景品表示法違反で措置命令検討』

【2015.01.17】
『消費者庁が風通しのよい場所では効果が不十分だったとして空間用虫よけ剤を販売する4社に景品表示法違反で措置命令検討』

消費者庁が、玄関やベランダで使う空間用虫よけ剤を販売する大手4社に、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出す検討をしていることが17日分かったとのことです。風通しのよい場所では効果が不十分だったとのことです。

関係者によると、措置命令の対象は大日本除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の4社で、「虫コナーズ」などの商品名で空間用虫よけ剤を販売しているとのことです。玄関やベランダに商品をつるしたり置いたりすると、成分が少しずつ蒸発してユスリカやチョウバエを遠ざける仕組みで、各社は「簡単虫よけ」などと商品や広告に表示していたとのことです。しかし、消費者庁が分析すると風通しがよい場所では成分が空気中に残りにくかったとのことです。

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