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株式会社LIBELLAに特商法違反で9か月間の業務停止命令
【2021.08.02.】
株式会社LIBELLAに特商法違反で9か月間の業務停止命令
通販業者リベラ社と代表の北原氏に対し、特商法に基づく業務停止命令が下されました。リベラ社は、
昨年1月、8月、12月に特商法違反でそれぞれ業務停止命令を受けた株式会社GRACE、
株式会社wonder、株式会社Kanaelを統括していたことが明らかになり、消費者庁は
令和3年7月15日から令和4年4月15日まで9か月間の業務停止を命じました。
特商法違反の対象となった具体的な内容は以下のとおり。
(1)酵素サプリを(イ)「初回無料の贅沢コース」で誘導し、それを申し込もうとすると、
「コースを切り替えるとこんなにお得」などと(ロ)1回3箱購入の3ヶ月毎贅沢おまとめコースに
誘導するが(イ)も(ロ)も定期であることがわかりにくい。
(2)解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である(つまり縛りなし定期)ことが明記されていない。
(3)解約条件の記載方法に問題がある。
1.最終確認画面に解約条件の明記がなく、「特商法表記」に詳しく書かれている
2.最終確認画面では、価格表記とご注文者情報の間でうっすらと、解約条件を書き、かつ、
特商法表記をレファランスしている
(>>>https://www.yakujihou.com/tokusyouhou/rei-tsuhan/1594/)
(1)(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210719-02.pdf)
(3)-2(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210719-04.pdf)