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『東京都が医薬品等広告講習会で健康食品や美容・健康器具の広告に関わる薬事法上の留意点を説明』

【2014.10.09】
『東京都が医薬品等広告講習会で健康食品や美容・健康器具の広告に関わる薬事法上の留意点を説明』
 東京都は8日、「平成26年度医薬品等広告講習会」を都内で開催し、いわゆる健康食品や美容・健康器具の広告に関わる薬事法上の留意点を説明したとのことです。また、薬事法による医薬品等の広告に関する規制、医薬品等適正広告基準などを解説したとのことです。
 違反事例については、ダイエット食品では「L-カルニチンの力で脂肪を燃焼」「摂取したカロリーの消費がアップ」「代謝の活性化」「飲むだけで痩せる」「むくみも解消」などを違反標榜例として挙げ、単にカロリーの少ないものを摂取することにより痩せるのが食品で、人体に対する薬理作用によって痩せるとするもの(脂肪燃焼など)は医薬品の範ちゅうに入ると解説したとのことです。強壮用健康食品の違反標榜例としては、「強壮」「精力改善」「ED治療(勃起不全)」「天然のバイアグラ」などを挙げたとのことです。
 また、最近の違反標榜例として、「流行の単語」「推薦等について」「使用体験談」「バイブル」「オーダーメイドサプリ」などを紹介し、流行の単語(美容関連)は、「肌に、ハリ、ツヤ、うるおいが出ます」、「プルプルと弾むようなお肌に…」、「老化防止、若返り」、「デトックス⇒解毒」「アンチエイジング⇒老化防止」「メタボリックシンドローム⇒代謝症候群」「ロコモティブシンドローム⇒運動器症候群」を挙げ、これらの単語を使用した不適切な広告表現について説明したとのことです。
 最近相談が寄せられた成分として、ブルーベリーやアントシアニン、植物酵素、コラーゲン、グルコサミンなどを挙げ、これらが「目に良い」「代謝を高める」「お肌つるつる」「ひざの痛みに」などの単語と結びつく広告表現は不適切と指摘したとのことです。
 ネット広告については、「ウェブ上のページが別であっても、リンクしている場合には、一連の広告とみなす」と解説したとのことです。

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