ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が株式会社ハーブ健康本舗を健康食品で簡単にやせられると景表法に抵触する表示を記載したとして措置命令』

【2014.09.19】
『消費者庁が株式会社ハーブ健康本舗を健康食品で簡単にやせられると景表法に抵触する表示を記載したとして措置命令』
消費者庁は19日、ギムネマやサラシアを配合した健康食品で簡単にやせられると表示していたとして、福岡市の株式会社ハーブ健康本舗(松永靖浩代表取締役)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したとのことです。
同社は昨年11月ごろから今年1月8日までの期間、健康食品『カロピタスリム オールクリア』について、ウェブサイトで「食べたこと、なかったコトに!?」、「3大パワーでオールクリア!『あまい』も『こってり』も『どっしり』もまとめてカロピタ!」、「これらの自然植物が、糖分・脂質・炭水化物のカロリーをサポート」などと景表法に抵触する表示を記載していたとのことです。
消費者庁では、同商品を摂取するだけで食事によるカロリー摂取を阻害し、特段の運動や食事制限なしに、容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示を行っていたことを問題視し、同社に表示の根拠となる資料の提出を求めたが、提出資料は合理的な根拠を示すものと認められなかったため、措置命令により、表示内容が景表法違反だったことの周知徹底や、再発防止策の整備などを命じたとのことです。
同商品は素材にギムネマやサラシア、白インゲン豆抽出物などを使用し、ダイエットサポートを訴求していたとのことです。

▼すぐに役立つテキストならコレ!NG表現やOK表現の事例付きでわかりやすい!

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!