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『消費者庁は通販会社プライム・ワンが「飲むだけ簡単」などと虚偽の広告で健康食品を販売していたとして措置命令』

【2014.07.17】
『消費者庁は通販会社プライム・ワンが「飲むだけ簡単」などと虚偽の広告で健康食品を販売していたとして措置命令』
 消費者庁は17日、「飲むだけ簡単」などとうたいダイエット食品を売った東京都の健康食品等販売会社プライム・ワンに、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出したとのことです。
 同庁によると、同社はダイエット食品「トリプルバーナー」(1カ月分約1万円)の広告を女性向け漫画誌に掲載し、「このサプリで失敗した人は1000人中、たった1人だけ!」などと、簡単にやせられるかのような表示をしたとのことです。
 「モニター調査結果」で、実際は164人のデータを、2164人のデータと偽ったり、医師ではない女性を、米国の実在する病院の医師として、効果についてコメントさせていたとのことです。

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