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『消費者庁は尿漏れ防止用下着の広告に誤認を招く表示があったとして新光通販株式会社に再発防止を求める措置命令』

【2014.06.27】
『消費者庁は尿漏れ防止用下着の広告に誤認を招く表示があったとして新光通販株式会社に再発防止を求める措置命令』
消費者庁は27日、「トイレ1回分をラクラク吸収」などとうたった尿漏れ防止用下着は、実際には、大幅に吸収量が少なかったとして、通信販売会社「新光通販」(東京都中央区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出したとのことです。
同庁によると、同社は2009年4月~2013年12月にかけて、ホームページや新聞広告などで、吸水パッドが綿や布などの多層構造になっている仕組みで、吸水量を「30cc」や、「200cc」、「瞬く間に吸い込まれていく牛乳瓶一本分の水分」「失禁数回分も強力に吸い込む」などと表示して下着を販売していたが、実際の吸収量は5ccや26ccしかなかったとのことです。
命令対象となったのは、同社が販売した38商品のうち、「ダンディトランクス30」、「エレガンス『れい』30」など16商品とのことです。16商品の売り上げは昨年1年間で、約4億8000万円あったとのことです。同社は「命令を真摯しんしに受け止め、適切に対応する」と話したとのことです。

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