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『福岡県警が福岡市のエステ店などが「無料でエステを体験できる」と勧誘し、長期のエステ契約を結ばせたとして特商法違反で家宅捜索』

【2014.06.07】
『福岡県警が福岡市のエステ店などが「無料でエステを体験できる」と勧誘し、長期のエステ契約を結ばせたとして特商法違反で家宅捜索』
福岡県警は5日、「エステを無料で体験できる」と勧誘した客に高額の契約を結ばせたとして、福岡市の天神地区にあるエステ店など十数カ所を特定商取引法違反(不実の告知)容疑で家宅捜索していたことが捜査関係者への取材で分かったとのことです。
捜査関係者によると、エステ店の従業員らは4月ごろ、中央区の路上で20代の女性に「無料でエステを体験できる」と声をかけて店に連れていき、長期のエステ契約を結ばせた疑いがあるとのことです。
同店では、勧誘した客に無料の施術をした後、「1回だけでは効果が出ない」などとしつこく契約を勧めていたとみられ、最大で数十万円程度の長期契約を結ばされた客もいるとのことです。
市消費生活センターによると、キャッチセールスに関する相談は2009年度の34件から、13年度は119件に上昇していて、多くは若い女性からのエステ店に関する相談で「無料という話だったのに店内で契約を迫られ、怖くなってサインした」などと訴えているとのことです。

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