ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『厚労省が「濫用等のおそれのある医薬品」を指定し、販売数量を規制』

【2014.06.05】
『厚労省が「濫用等のおそれのある医薬品」を指定し、販売数量を規制』
厚生労働省医薬食品局は4日、エフェドリンなどを有効成分として含む製剤を「濫用等のおそれのある医薬品」として指定する局長通知(薬食発0604第2号)を、都道府県などに対して出したとのことです。改正薬事法施行に伴う措置で、指定した医薬品に販売数量の上限を設け、濫用を防止する狙いとのことです。
これにより、薬局などで上記成分を含む薬を買う際、原則として1人1個までしか購入できなくなるとのことです。また、複数個買う場合は、購入理由や氏名、年齢を聞かれるとのことです。
その他の情報
「濫用等のおそれのある医薬品」が含む成分
・エフェドリン
・コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
・ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
・ブロムワレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!