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『株式会社ヒュー・メックがウェブサイトでの誤認表示を招く表示があるとして、消費者庁の措置命令に従い誤認排除すると発表』
【2014.05.24】
『株式会社ヒュー・メックがウェブサイトでの誤認表示を招く表示があるとして、消費者庁の措置命令に従い誤認排除すると発表』
株式会社ヒュー・メックは24日、「エアースクリーン」及び「ウイルハント」に関し、ウェブサイトに消費者の誤認を招く表示を行っていたとして、景品表示法に基づく消費者庁の措置命令(2014年3月27日付)に従い、誤認排除のための公示を行ったとのことです。
2013年1月上旬以降、同社のウェブサイトに「二酸化塩素が身の回りのウイルスを除菌・消臭・除去!」「身の回りのウイルスや、花粉・ダニアレルゲン除去・除菌・消臭にご利用いただけます。」「菌対策に空間や物体の菌を99%除去!」「花粉・ダニ対策に空間や物体のアレルゲンを除去!」などと、商品を首から下げるなどの方法で使用することで、身の周りの空間で、商品から放出される二酸化塩素がウイルス、菌及びカビ並びに花粉及びダニ由来のアレルギーの原因となる物質を除去するとともに、消臭するかのように示す表示をしていたとのことです。この表示について、景品表示法の規定に基づく消費者庁からの求めに従い各種資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたとのことです。