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『消費者庁が機能性表示の対象をサプリメントに限定せず、加工品や生鮮食料品を含めた食品全般とする方針を打ち出した』
【2014.05.02】
『消費者庁が機能性表示の対象をサプリメントに限定せず、加工品や生鮮食料品を含めた食品全般とする方針を打ち出した』
消費者庁は2日、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会で、「体脂肪が付きにくい」など食品成分が体にどのように良いのかを表す新しい機能性表示について、対象をサプリメントに限定せず、加工品や生鮮食料品を含めた食品全般とする方針を打ち出したとのことです。
事業者側の責任でヒトを対象とした試験などを実施して、科学的に十分な安全性と肯定的な研究成果を得ることが条件となり、事業者が把握した健康被害があれば、保健所や消費者庁への報告を義務づけるとのことです。同庁は今後、安全性や機能性の確認方法など詳細を詰め、来春には新表示制度を始める見込みとのことです。
方針案によると、現在は国の厳しい審査をクリアした特定保健用食品など一部の食品では機能性表示ができるが、この制度はそのまま存続させ、新表示制度は企業などの責任で実施する別の制度とするとのことです。
昨年6月、政府は成長戦略の一環として、業者自身が根拠を示せば、国の許可なく機能性を表示できる規制緩和を決めたていたとのことです。これを受けて消費者庁の検討会が議論を続けていたとのことです。
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