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『消費者庁が大阪の株式会社エム・エイチ・シーが空気清浄機の宣伝に根拠がないとして景表法違反で再発防止を求める措置命令』

【2014.05.01】
『消費者庁が大阪の株式会社エム・エイチ・シーが空気清浄機の宣伝に根拠がないとして景表法違反で再発防止を求める措置命令』
消費者庁は1日、大阪市の株式会社エム・エイチ・シーが販売する空気清浄機「蘇生イオン(R)空気活性器 旅の恋人」について、車内や室内で使うとイオンの働きで脱臭抗菌効果があるなどとうたった宣伝に根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、同社に再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
消費者庁の委任を受けた公正取引委員会によると、同社は昨年1~12月、テレビショッピング番組や新聞広告で「アンモニア36%除去」「ニコチン89%以上除去」「インフルエンザウイルス98.4%以上除菌」などと宣伝・表示して販売したとのことです。
公正取引委員会が宣伝の根拠を求めたところ、提出された資料は密閉空間での実験結果で、生活空間での効果を示すものはなく、「表示を裏付ける合理的な根拠が認められず、消費者に誤解を与える」としたとのことです。
同社は「法律の知識が不十分だった。命令を真摯(しんし)に受け止め、改善したい」とコメントしたとのことです。

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