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『東京地裁立川支部は、元助教授が未承認薬をがん患者らに販売・投与したとして薬事法違反などで有罪判決』

【2014.04.23】
『東京地裁立川支部は、元助教授が未承認薬をがん患者らに販売・投与したとして薬事法違反などで有罪判決』
 東京地裁立川支部は23日、開発した未承認薬をがん患者らに販売・投与したとして、薬事法違反(無許可販売)と医師法違反(無資格医業)に問われた元杏林大医学部助教授の高山精次被告(74)に対し、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円の判決を言い渡したとのことです。
 矢数昌雄裁判官は「悪質だが、患者から頼まれて犯行に及んだ面も否定できない」と述べたとのことです。
 判決などによると、高山被告は2011~2013年、自身が開発した「カルチノン」をがん治療薬と称し、厚生労働省の承認を得ずにがん患者5人に計約473万円で販売したり、医師の資格なしに患者2人にカルチノンを注射したりしたとのことです。
※2014年2月12日のニュースも参照して下さい。

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