ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が消費者に誤解を与える広告を出したとして大阪の大幸薬品に懸念』

【2014.04.02】
『消費者庁が消費者に誤解を与える広告を出したとして大阪の大幸薬品に懸念』
消費者庁の阿南久長官は2日、「空間除菌」をうたった除菌・消臭製品「クレベリンゲル」を販売する大幸薬品(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づく再発防止などの措置命令を受けたにもかかわらず「消費者に誤解を与える広告を出した」として、同庁として強い懸念を伝え、同庁は、今後も同社が同じような表示をした場合、同法に基づく更なる対応を検討するとのことです。
同庁は3月27日、大幸薬品を含む17社に、「人の出入りや空気の流れがある生活空間では、効果があるという表示を裏付ける合理的な根拠が示されていない」として措置命令を出したが、同社はその後、新聞各紙に「『クレベリン』の主成分『二酸化塩素』は、ウイルス・菌を除去します」という広告を出し、今後も同商品を利用するよう訴えたとのことです。
このため同庁は同社に31日、懸念を伝えたが、同社広報部は「長官のご発言については詳細が把握できていないため、現在のところ回答はいたしかねる。措置命令については、真摯(しんし)に受けとめ対応している」などとしたとのことです。
また、読売新聞の取材に対しては、「多額の研究開発投資や様々な実験を実施している」と説明する文書を出した。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!