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『消費者庁が空間除菌グッズの広告に根拠がないとして、販売元の製薬会社など17社に景品表示法違反で措置命令』

【2014.03.27】
『消費者庁が空間除菌グッズの広告に根拠がないとして、販売元の製薬会社など17社に景品表示法違反で措置命令』
消費者庁は27日、部屋に置いたり、首から下げたり生活空間でのウイルス除去や消臭、花粉対策に効果があるとうたった空間除菌グッズの広告に根拠がないとして、大幸薬品(大阪)や大木製薬(東京)など17社に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止を求める措置命令を出したとのことです。
消費者庁によると、17社は2009年末ごろから自社のウェブサイトなどで、二酸化塩素を空気中に放出することで除菌や消臭効果があると宣伝していたが、同庁が裏付け資料を求めたところ、極端に狭い空間や密閉状況など、実際に使われる環境とは異なる条件で行った実験データが提出されたため、「合理的根拠がない」と判断したとのことです。
違反が認められたのは計25商品で、対象商品の売り上げが年1億円を超える会社も4社あったとのことです。

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