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『厚生労働省は改正薬事法の施行通知で薬のレコメンドやレビューを掲載することを禁止』

【2014.03.24】
『厚生労働省は改正薬事法の施行通知で薬のレコメンドやレビューを掲載することを禁止』
厚生労働省は10日、大衆薬の購入・閲覧データを基に他の大衆薬を勧めること(レコメンド)や、利用者の意見などのレビューを掲載することの禁止、一部の事業者にテレビ電話の設置を義務付けること、モールに取り締まりの協力を求めることなど、一般用医薬品(大衆薬)の新たな販売ルールを含む改正薬事法の施行通知を発出したとのことです。
「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行について」では、6月12日に施行される改正法の運用上の注意点がまとめられ、大衆薬の販売時に、ユーザーの購入・閲覧データに基づき、他の大衆薬を勧めるレコメンドを禁止したとのことです。医薬食品局担当者は、「例えば風邪薬を買っている人が併せて水虫の薬を買うケースが多かったとしても、医薬品の特性上、むやみに購入を勧誘することは好ましくない」としたが、風邪薬を購入する際に、「医薬品ではないマスクやビタミン剤を一緒に陳列したり、他の風邪薬を紹介したりする行為は構わない」としているとのことです。また、医薬品を使用した購入者などのレビューを掲載することも禁止となるとのことです。

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