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『政府が薬局製剤のインターネット販売を認める政令改正を閣議決定』

【2014.02.24】
『政府が薬局製剤のインターネット販売を認める政令改正を閣議決定』
政府は1月31日、「薬事法施行令の一部を改正する政令」と「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定したとのことです。
6月12日の施行日より「薬事法施行令の一部を改正する政令」では劇薬と毒薬を除く薬局製剤の販売について、薬剤師の対面による情報提供と薬学的知見に基づく「指導」を義務付けず、インターネット販売を認めるが、その際にはメールなどを利用した購入者との「一往復半」の情報提供を義務付けるほか、販売数量や日時、対応した薬剤師名などの販売記録の保存など、第1類医薬品のネット販売と同様のルールを遵守させるとのことです。販売記録の保存期間は省令改正により2年間となる見通しとのことです。
一方、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」は、先の法改正で規定された指定薬物の所持や使用、購入、譲り受けの禁止を4月1日から前倒しで施行し、違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるとのことです。

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