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『規制改革会議の健康・医療ワーキンググループが医療機関内で行なわれるサプリメントなどの販売を明確化』

【2014.02.19】
『規制改革会議の健康・医療ワーキンググループが医療機関内で行なわれるサプリメントなどの販売を明確化』
 政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループ(WG)は18日、「医療機関のガバナンスおよび業務」に関する規制改革の論点を整理したとのことです。医療機関内で行なわれるサプリメントやコンタクトレンズなどの販売業務について、医療法で定める医療法人の「附随業務」に位置づけることが議論され、厚生労働省も大筋了承したとのことです。
 医療法では、病院内の売店や敷地内の駐車場業などといった、病院等の施設内で患者やその家族を対象とする業務を「附随業務」として位置づけ、収益業務に含まれないとしているとのことです。実際に、病院の売店や一部のクリニックでは、サプリメントなどが販売されているが、保健所によっては、特にクリニックでの販売行為に難色を示すケースもあり、地域によって行政指導が異なるとのことです。規制改革推進室は「禁止されているわけでもなく、認められているとも言えないグレーゾーン」としているとのことです。
 WGでは、医療法人の業務範囲の自由度を高めることを目的に、医療機関内で販売できる範囲の明確化を検討するとのことです。この日の会合では、厚生労働省からも、コンタクトレンズやサプリメントなどを患者に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示されたが、患者等以外の一般人に対する販売はできないとしているとのことで、今後は規制改革会議が6月に行なう答申に向けて、厚労省との間で具体的な調整が行なわれる見通しとのことです。

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