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『京都消費者契約ネットワークはサン・クロレラ販売のクロレラチラシに不当表示があったとして差し止め請求を提訴』

【2014.01.20】
『京都消費者契約ネットワークはサン・クロレラ販売のクロレラチラシに不当表示があったとして差し止め請求を提訴』
 NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は17日、健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(京都市)が、食品であるクロレラやウコギなどを医薬品のような薬効があると表示する広告の配布は不当として、広告表示の差し止めなどを求める訴えを17日、京都地裁に起こした。
 訴状によると、同社は、親会社の社長が会長を務める「日本クロレラ療法研究会」という団体名を使うなどして、40年以上クロレラやウコギなどに関する新聞の折り込み広告などを配布していたとのことです。服用すれば肺気腫や高血圧などの症状が改善されるといった効果をうたっているが、原告側は「商品の品質を、実際よりも著しく優良だと誤認させる」などと主張しているとのことです。
 一方、同社の代理人弁護士は「訴状を見ていないので詳細なコメントは差し控えるが、消費者契約法、景品表示法のいずれにも違反する行為はしていないと認識している」と話しているとのことです。

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