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『消費者庁が健増法違反措置の「懲役」「罰金」を留意事項に盛り込み実行化』

【2013.12.25】
『消費者庁が健増法違反措置の「懲役」「罰金」を留意事項に盛り込み実行化』
 消費者庁は24日、健食に関する景表法及び健康増進法上の留意事項についてパブリックコメント募集後の原案の変更点を発表したとのことです。
 この中で注目すべき点は健康増進法違反事業者への措置がより明確にされ、具体的には勧告を受けた事業者が十分な措置を行わなかった場合は、健増法に基づいて6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることが決定したとのことです。
 消費者委員会は以前より、健増法違反措置の「懲役」「罰金」について、消費者庁に対して強く要求していたとのことで、これまでほとんど利用されたことのない健増法罰則措置の実行性が考慮されているとのことです。
 なお、同庁は平成26年度予算案を発表し、地方消費者行政活性化交付金から機能性表示の仕組み整備等を「30億円の内数」としたが、これは25年度(5億円の内数)よりも明らかに増えることになり、交付金以外からも2.1億円を確保しそうとのことです。

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