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『消費者庁が誇大な健康食品広告が後を絶たないため、どのような表示が法違反になるかなどを定めたガイドラインを公表』
【2013.12.24】
『消費者庁が誇大な健康食品広告が後を絶たないため、どのような表示が法違反になるかなどを定めたガイドラインを公表』
消費者庁は24日、健康食品を販売する際の広告などの表示について、どのような表示が法違反になるかなどを定めたガイドラインを公表したとのことです。
健康食品は、医薬品ではないため、効能をうたうことは禁じられているが、利用者の体験談を使ったり、効能をほのめかしたりする、誇大な広告が後を絶たないため、法律に違反する事例などを盛り込み、表示適正化に向けて監視を強化する方針とのことです。
ガイドラインは、景品表示法と健康増進法に基づいて作成されており、対象はサプリメントや栄養補助食品、健康補助食品などで、「特定保健用食品」(トクホ)など国の審査を受けて特定の保健用途などの表示を許可・承認されたものを除てあるとのことです。
利用者の体験談については、販売する事業者にとって都合のよい内容だけを広告に使用してはならないとしており、例えば「糖尿病、高血圧が気になる方にオススメ」という広告は、効能をはっきりうたってはいなくても、医師の治療を受けずに病気が治るかのような誤解を与えるおそれがあり、問題があるとしているとのことです。
消費者庁の片桐一幸表示対策課長は、「健康食品の普及に伴い、不当な表示が増えている。今回のガイドラインは、事業者だけでなく、地方自治体の取締りの担当者なども参考にしてほしい」と話しているとのことです。