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『消費者庁は景品表示法を改正し、不当表示に課徴金新設する方針』

【2013.12.04】
『消費者庁は景品表示法を改正し、不当表示に課徴金新設する方針』
 消費者庁は、景品表示法を改正し、商品やサービスの不当表示をした事業者に課徴金の支払いを命じる制度を新たに設ける方針を固めたとして、早ければ来年の通常国会に同法改正案を提出するとのことです。
 課徴金は、悪質な違法行為の抑止をめざし、違反者から多額の金銭を没収する行政罰で、独占禁止法や金融商品取引法、公認会計士法などに設けられているとのことです。
 同庁は食材偽装などへの対応を強化するため、不当表示の中止などを命令する権限を都道府県に与えることを柱とする法改正案づくりを進めているとのことです。さらに課徴金を導入することで、自民党や、消費者団体から出ていた厳罰化の要望にも応える形になるとのことです。
 だが、実現に向けては様々な課題があり、課徴金を求めるには不当利得の算定などが必要で、そのための態勢づくりが必要とのことです。
 経済界からは厳罰化への反発も予想され、課徴金はほかの法改正と切り離し、内閣府消費者委員会に諮問するなど、時間をかけて検討する可能性もあるとのことです。

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