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『東京地裁立川支部は無資格で医療行為をした「高尾クリニック」の元実質経営者に懲役1年6月、罰金70万円の実刑判決』

【2013.11.26】
『東京地裁立川支部は無資格で医療行為をした「高尾クリニック」の元実質経営者に懲役1年6月、罰金70万円の実刑判決』
東京地裁立川支部は26日、無資格で医療行為をしたとして、医師法違反に問われた東京都八王子市初沢町の2月に閉院した診療所「高尾クリニック」の元実質経営者である城代明俊被告(45)(群馬県太田市)に対し、懲役1年6月、罰金70万円(求刑・懲役2年、罰金70万円)の実刑判決を言い渡したとのことです。
諸徳寺聡子裁判官は、城代被告が2011年1月~12年12月、医師免許がないのに計66回にわたり、男女13人に腰に注射をしたり、爪の手術をしたりするなどの医療行為をした事に対し「患者らの健康に害悪を及ぼす可能性のあった危険な犯行」と述べたとのことです。
※2013年07月9日のニュースも参照して下さい。

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