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『熊本市の美容外科医院総医院長が患者に「自分で抜糸しなさい」と指示したとして30代女性が熊本地裁に提訴』

【2013.11.22】
『熊本市の美容外科医院総医院長が患者に「自分で抜糸しなさい」と指示したとして30代女性が熊本地裁に提訴』
熊本市の美容外科医院で多汗症治療の手術を受けた市内の30代女性が、男性総医院長の指示で自ら抜糸させられるなど精神的苦痛を受けたとして、総院長に約335万円の損害賠償を求めて熊本地裁に提訴しているが、医師側は「事実無根」と争う姿勢をみせているとのことです。
訴状などによると、女性は2008年5月、総医院長に「今なら手術できるが、そうでなければ半年以上待ってもらう」と言われ、脇の一部の汗腺を取り除く手術を受けたが、予約が取れないとして、手術の直後と約1週間後に、総医院長から傷口の状態が良くなれば自分で抜糸するよう指示され、自宅洗面所で抜糸したとのことです。
女性側の代理人弁護士は「患者に医療行為である抜糸をさせるなど聞いたことがない。医師法違反の可能性もある」と批判しているが、総院長側の代理人弁護士は「ありえない話で、カルテ上は病院で抜糸したことになっている」と反論しているとのことです。
同医院のホームページ(HP)には、東京や大阪にもクリニックがあり、多汗症手術後5~8日目に来院のうえ抜糸すると記載されているとのことです。

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