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『東京都は都立病院の男性医師が埼玉県内の美容外科クリニックの開設者兼管理者として名義貸しをしていたとして懲戒処分』

【2013.11.20】
『東京都は都立病院の男性医師が埼玉県内の美容外科クリニックの開設者兼管理者として名義貸しをしていたとして懲戒処分』
東京都は19日、埼玉県内の美容外科クリニックの開設者兼管理者として名義貸しをしていたとして、都立病院の課長級の男性医師(51)を停職5日の懲戒処分にしたと発表したとのことです。
都総務局によると、男性医師は大学時代の後輩に頼まれて2011年4月~今年3月、実際には診療などをしていないのに美容外科クリニックの開設者兼管理者として埼玉県に届け出て、医療法違反となる名義貸しをしていたとのことです。このクリニックが治療費を巡って患者とトラブルになり、県の保健所が今年3月に立ち入り調査を実施し、都立病院に問い合わせて発覚したとのことです。
男性医師は報酬を受け取っておらず、都の聞き取りに「後輩の頼みなら面倒は起きないだろうと思った」と話したとのことです。

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