ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁は医療機器「パワーヘルス」の効能効果を誇大に表現で販売していたとして東京の株式会社ヘルスに景品表示法に基づき措置命令』

【2013.10.16】
『消費者庁は医療機器「パワーヘルス」の効能効果を誇大に表現で販売していたとして東京の株式会社ヘルスに景品表示法に基づき措置命令』
消費者庁は17日、医療機器「パワーヘルス」シリーズを供給するヘルス(東京都府中市)に対し、合理的根拠がないのに頭痛や高血圧などに効くといった標榜を行っていたとして、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表したとのことです。DVDや小冊子での標榜だけでなく、営業員による「口頭説明」も違反とみなしたとのことです。
同社は無料体験会場で、「パワーヘルス」を継続使用することで、頭痛や肩こり、高血圧、糖尿病などが治癒すると標榜し、「肩こりはパワーヘルスの生体電子で芯から治ります。絶対治りますよ。必ず治ります」「糖尿病がね、治せる治療器ってのはこれだけですよ」などと口頭で説明していたとのことです。また、パワーヘルスでがんが消えた、視力が回復したといった体験談をDVDで紹介していたとのことです。
消費者庁が景表法に基づき表示の根拠の提出を求めたところ、同社は期間内に資料を提出しなかったとのことです。
※2013年4月18日のニュースも参照してください。

▼すぐに役立つテキストならコレ!NG表現やOK表現の事例付きでわかりやすい!

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!