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『地裁沼津支部で無免許医師講演が元で効果のない治療を受けて精神障害が悪化したとして損害賠償を求めた清水町の男性と両親への判決で訴え棄却』

【2013.09.19】
『地裁沼津支部で無免許医師講演が元で効果のない治療を受けて精神障害が悪化したとして損害賠償を求めた清水町の男性と両親への判決で訴え棄却』
 静岡地裁沼津支部の山崎まさよ裁判長(異動のため竹内純一裁判長代読)は18日、既に医師法違反罪で有罪判決を受けている無免許で心療内科医を語った女性の講演をきっかけに、効果のない治療を受けて精神障害が悪化したのは、講演を主催した清水町が医師免許の有無を確認しなかったことが原因として、同町の30代の男性と両親が、町に約2465万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、原告の訴えを棄却した。
 判決理由で、山崎裁判長は「講演は子供の教育に主眼を置いていて、医師資格がなければ講師になれない性格のものではない」と指摘し、その上で「被告に、講師から提供を受けたプロフィルすべてを確認する法的義務はない」と結論付けたとのことです。
 女性の診療で症状が悪化したとの主張に対しても、「(原告の)男性が診療を受ける前に通院していた病院の投薬で奇異な行動を取るようになったという供述を母親がしている」などとして退けたとのことです。
 山本博保町長は「町の主張が受け入れられた」とコメントしたとのことです。

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