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『消費者庁が「一粒でやせた」などと根拠のない表示をして健康食品を販売をしていた「株式会社モイスト」に措置命令』

【2013.09.13】
『消費者庁が「一粒でやせた」などと根拠のない表示をして健康食品を販売をしていた「株式会社モイスト」に措置命令』
「1粒飲めばやせる」、「ウーロン茶の成分でやせる」などと根拠のない表示をし、サプリメントを販売していたとして、消費者庁が東京・江東区の健康食品販売会社に対し、効果が出る根拠はないとして表示を改めるよう命じたとのことです。
消費者庁に景品表示法違反で措置命令を受けたのは、東京・江東区の健康食品販売会社、「株式会社モイスト」で、この会社は、販売する「烏龍減肥」というサプリメントについて、去年3月から12月ころまで、新聞の折り込みチラシやホームページに、「1粒飲んで楽ヤセしました」とか、「食べたカロリーなかったことに・・・」などと表示していたとのことです。
これについて消費者庁が複数の専門家に確認したところ、表示した効果が出る根拠はなかったため消費者庁は、消費者に誤解を与える表示だとして、景品表示法に基づきこうした表示を行わないよう命令したとのことです。
消費者庁によりますと、この会社は、3年前からことし6月までにこの商品をおよそ43万袋販売し、およそ15億円の売り上げがあったとのことです。
命令について「株式会社モイスト」は、「お客様に深くお詫びします。命令を厳粛に受け止め、今後このようなことがないよう社員教育を徹底し、再発防止に努めたい」と話しているとのことです。

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