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『長崎地裁が無資格で患者を診察した元診療所経営前田被告に懲役3年6月の判決』

【2013.09.06】
『長崎地裁が無資格で患者を診察した元診療所経営前田被告に懲役3年6月の判決』
長崎地裁佐世保支部は6日、医師の免許を持っていないのに患者を診察したとして、医師法違反罪や詐欺罪などに問われた長崎県佐世保市の元診療所経営前田憲助被告に、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡したとのことです。
松下潔裁判長は「医師資格を持たずに複数の薬剤を処方した。患者に危険を及ぼす恐れが高く、悪質」と判断。「架空のカルテを作って診療報酬を請求し、巧妙かつ計画的」とも指摘したとのことです。
前田被告は2011年10月~12年6月、医師の免許を持たないのに患者3人に診察や投薬をし、11年7月~12年7月には当時の院長と共謀し患者を診察したように装って診療報酬をだまし取っていたとのことです。

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