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『厚労省は市販薬のネット販売を行う際にウェブサイトに薬剤師の情報表示や店頭や電話で相談に応じる体制を条件として素案を示した』
【2013.08.15】
『厚労省は市販薬のネット販売を行う際にウェブサイトに薬剤師の情報表示や店頭や電話で相談に応じる体制を条件として素案を示した』
安倍政権が全面解禁方針を決めた市販薬(一般用医薬品)のインターネット販売のルールを議論する厚生労働省の会議の初会合が15日あったとのことです。厚労省は、店頭や電話で相談に応じる体制や、薬剤師らの氏名や顔写真のウェブサイトへの表示を販売業者に義務付ける素案を示し、9月までに結論をまとめ、秋の臨時国会での薬事法改正につなげるとしたとのことです。
ネット販売の全面解禁は6月、解禁の是非を議論していた厚労省検討会の報告書が両論併記にとどまったことを受け、政治判断で決まったとのことです。今回の会議には、ネット販売業者やドラッグストア、日本医師会の代表ら、前回の検討会とほぼ同じメンバーが参加し、ネット販売そのものの是非でなく、ネット販売に必要な条件に絞って議論したとのことです。
この日の素案は、これまでの議論を踏まえ、届け出のあり方や相談体制など規制の具体策を示したとのことです。ネット販売業者の一覧を厚労省サイトに掲載するなど、悪質業者を排除する対策も提案し、医療用から切り替わったばかりの薬など副作用リスクが高い28品目の扱いは、専門家による別の会議で並行して検討するとのことです。
市販薬のネット販売はリスクが低い一部の品目に限り、都道府県に届け出た薬局や薬店に認められていたが、最高裁は今年1月、この制限を違法と判断し、現在はルールがないまま事実上の解禁状態が続いている。