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『名古屋市の美容外科医院「T-クリニック名古屋院」で医師免許のない女性職員が麻酔注射などをしていた疑いが有ることが判明』

【2013.08.02】
『名古屋市の美容外科医院「T-クリニック名古屋院」で医師免許のない女性職員が麻酔注射などをしていた疑いが有ることが判明』
名古屋市中村区の美容外科医院「T-クリニック名古屋院」(今年6月30日に廃院)で、医師免許のない女性職員が麻酔注射やレーザーでの入れ墨除去をしていた疑いのあることが、関係者への取材で分かったとのことです。これらは医療行為に当たる可能性が高く、医師免許なしで行うことは医師法で禁じられているとのことです。
経営者の男性医師は6月30日、取材に「名古屋院は他の医師に任せていた。取材に答える気は一切ない」と話し、その日に同院は廃院になったとのことです。
関係者の話では、女性職員は経営者の妻で、医院内で「事務長」と呼ばれ、准看護師の資格があると話していたとのことです。
T-クリニックは名古屋院と大阪本院(大阪市)の2店舗で、顔の整形手術や脂肪吸引のほか、入れ墨の除去や肌へのレーザー治療をしていたとのことで、女性職員は昨年4月以降、名古屋院で、少なくとも4人の患者に対して麻酔注射やレーザーを使い、入れ墨の除去をおこなったとのことです。
複数の患者がこの女性職員に入れ墨を消してもらったことを認め、「麻酔注射を打つとき、痛みを感じた」「医者じゃないと疑いもしなかった」などと話しているとのことです。
厚生労働省は、医療行為について「医師の医学的判断や技術がなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為」と、医師法に基づいて定められていて、厚労省は2001年、レーザー治療に関し、医師免許を持たないまま、業務として脱毛をしたり、入れ墨を入れたりすると、医師法に抵触するとの通知を出したとのことです。
美容外科医でつくる日本美容医療協会の原口和久事務局長は「麻酔の注射は医師しかできない。医師以外の人間がすると、ショック症状が生じた場合に対応できず、命に関わる恐れもある。レーザー治療は熱傷を引き起こすこともあり、医師の細かい指示がなければ、医師法に抵触するのではないか」と話しているとのことです。

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