ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント」として広告より高額、キャンセル不可などの美容医療のトラブルに注意を促す』

【2013.7.25】
『消費者庁が「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント」として広告より高額、キャンセル不可などの美容医療のトラブルに注意を促す』
 消費者庁が、事前の説明通りの効果がなかったり、皮膚が腫れたりといった技術的なトラブルのほか、キャンセルできないといった契約上のトラブルが多い事や、脱毛やしみ取り、豊胸などの美容医療に関するトラブルが後を絶たないに関して注意喚起をしているとのことです。
 美容医療問題に詳しい西村陽子弁護士(堺市)は「美容医療のトラブルは容姿へのコンプレックスに付け込む側面がある。違法な広告がまん延しており、取り締まりが必要だ」と話したとのことです。
 事例1は、広告がきっかけになって美容クリニックを訪れ、「さらに効果が上がる」などと勧められて、費用が高額になったケースで、このように実際にかかる費用が広告より大幅に高額になるトラブルで多いとのことです。
 西村弁護士は、医療法では、診療科名や診療時間など広告が可能とされた事項以外は広告が禁止されているが、「美容医療の広告には問題が多い」と話しているとのことです。患者の体験談や術前術後の比較写真、「今だけ××円」などの表現も問題だが、多くの媒体でこうした表現が見られるとのことです。
 ただ、ホームページ(HP)は広告とはみなされず、医療法の規制の対象外であり、厚生労働省はガイドラインを設けているが強制力はなく、表示と実際が違うといったトラブルが起きているとのことです。
 注意が必要なのが、キャンセルをめぐるトラブルで、エステサロンの脱毛や痩身(そうしん)、美顔といったサービスは、特定商取引法で規制されており、一定の条件を満たせばクーリングオフや中途解約が可能とのことです。しかし、美容医療の場合は、医療行為のため、同法の対象外で、事例2のように、キャンセルできずにトラブルになるケースも多いとのことです。
 西村弁護士によると、広告でもHPでも、虚偽の内容や誤解を与えるような内容を掲載することは景品表示法で禁止されているが、取り締まりが行き届いていないとのことです。最近では気軽に受ける人が増えたが「そもそも美容医療は病気の治療と異なり、必要性、緊急性のない施術。本当に必要か、よく考えて」と話しているとのことです。
 消費者庁でも、HPの情報をうのみにしないこと、具体的な施術内容を事前に知っておくこと、リスクの説明を求めることなどを呼び掛けているとのことです。
 国民生活センターによると、2012年度に全国の消費生活センターに寄せられた美容医療サービスに関する相談件数は1749件あったとのことで、「広告の料金より実際は高額だった」「事前説明が足りない」などの内容が多いとのことです。特に20代後半~30代前半の女性が多いとのことです。
 自由診療の美容医療では、施術方法や使用する材料は多種多様で、医師の裁量によるところが大きく、費用も医療機関によって差が出てくるとのことです。術後に後遺症が残ったり、施術部分が化膿(かのう)してしまった事例もあるとのことです。
 同センターは、即日施術の原則禁止など、何らかの規制を検討すべきだと提案しているとのことです。
●関連情報
 【事例1】包茎手術
包茎手術をネット広告の医院でその日の内に手術した。広告には75,000円とあった。しかし、病院に行くと安い手術はできないと言われ、予定とはかけ離れ約100万円と高い手術代になった。オプションをつけないと形がおかしくなると言われ、それで金額が上げられたように思う。ヒアルロン酸注入は断ったのに1本打たれていた。みみず腫れがある。
(平成23年9月発生 男性20歳代)
 【事例2】脂肪吸引
上半身、お腹、二の腕の脂肪吸引手術をした。施術前に、術後1か月くらいは腫れると説明があった。手術して3か月経つが二の腕が上がらず痛みを感じる。重いものが持てずに仕事も休んだ。下半身の手術が不安になりキャンセルしてクレジットの組み換えを求めたが出来ないと言われた。
(平成24年5月発生 女性40歳代)
 【事例3】ほくろ除去
1か所3,000円でほくろを除去するというクーポン券をインターネットのクーポンサイトで買った。他に診療費を5,000円払い、首の後ろの1~2ミリの小さいほくろの除去施術を受けた。施術前に説明を受けたが、リスクの説明はなかった。施術者が医師だったかどうかはわからない。施術後に化膿したので別の病院に行った。今は化膿はおさまったが、1センチぐらいの傷痕になっている。施術後に「シャーペンの芯くらいの痕しか残らない」と言われただけである。
(平成23年11月発生 女性30歳代)

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!