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『JAROは通販業社がラジオで「ほぼ100%の方に効果があった」と広告して育毛剤を販売したことが薬事法などに抵触する恐れがあるとして警告』

【2013.7.17】
『JAROは通販業社がラジオで「ほぼ100%の方に効果があった」と広告して育毛剤を販売したことが薬事法などに抵触する恐れがあるとして警告』
公益社団法人「日本広告審査機構」が、通信販売業社が販売する育毛剤のラジオショッピングで「ほぼ100%の方に効果があった」という表現が医薬品等適正広告基準に抵触し、「頭頂部がシマ模様になっていたところ、なんと、育毛剤を使って1本目で、産毛ではなく、しっかりとした黒い毛が生えてきた」「今ではシマ模様が髪で埋まってきた」という表現は、医薬部外品として承認された効能効果の範囲を逸脱しており、医薬品等適正広告基準に抵触し、それぞれ薬事法(誇大広告等)に抵触する恐れがあると指摘した上で、法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告したとのことです。
通信販売業社は、顧客が一度商品を購入すると会員となり、営業担当者がつき、電話で「脱毛は減りましたか」などと質問し、シャンプーや他の育毛剤を勧めてきたとのことです。「広告と違い、当該商品をシャンプーと併用して2年以上使用しているのに全く効果がなかった。」、「営業担当者の説明にも問題があるのではないか。」などと質問があったとのことです。

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