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『東京地裁は医師免許がないのに健康診断を行うなどしたとして無職、黒木雅被告に詐欺や医師法違反で懲役4年、罰金200万円の判決』

【2013.7.16】
『東京地裁は医師免許がないのに健康診断を行うなどしたとして無職、黒木雅被告に詐欺や医師法違反で懲役4年、罰金200万円の判決』
東京地裁は16日、医師になりすまして東京、神奈川、長野の3都県で健康診断を繰り返し、約3年で計約2500万円の報酬をだまし取ったなどとして、医師法違反や詐欺などの罪に問われた無職・黒木雅(みやび)被告(44)に対し、懲役4年、罰金200万円(求刑懲役5年、罰金200万円)の判決を言い渡したとのことです。
大善(だいぜん)文男裁判長は「健康診断を受けた人の病気の発見が遅れ、取り返しのつかない事態になっていた可能性は十分あった。悪質な犯行だ」と指摘したとのことです。
判決によると、黒木被告は2009年6月、医師をあっせんする業者に、実在する医師の名前を使って偽造した医師免許証を提出し、医師になりすまして勤務先を紹介してもらい、09年10月~12年9月、3都県の医療機関で非常勤医師として健康診断を実施し、約90回にわたって計約2500万円の給与をだまし取ったとのことです。
弁護側は「妻から強く金銭を要求され、追い詰められていた」と情状酌量を求めたが、判決は「だまし取った金を自らの遊興のためにも使っていた。動機は身勝手」と退けたとのことです。

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