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『浜松検察審査会が聖隷三方原病院で歯科医師が全身麻酔をしたとされる問題で静岡地検に不起訴不当と議決』

【2013.06.18】
『浜松検察審査会が聖隷三方原病院で歯科医師が全身麻酔をしたとされる問題で静岡地検に不起訴不当と議決』
浜松検察審査会は12日、浜松市北区の聖隷三方原病院で歯科医師が資格外の麻酔行為をしていたとされる問題で、医師法違反(無資格医業)容疑で刑事告発された歯科医師を嫌疑不十分で不起訴とした静岡地検浜松支部の処分について不起訴不当と議決した。
議決書によると、歯科医は2010年3月8日から同年7月7日までの間に、同病院で患者2人に全身麻酔を施したとのことです。不起訴処分は今年3月6日付で、不起訴不当とした理由については「人命を預かる医師が違法行為をしたことは許されるべきではない。再捜査してほかに事例がないか調べるべき」とのことです。
同病院の歯科医師による無資格麻酔をめぐっては、内部告発した職員が職場で嫌がらせを受けたとして、同病院を運営する社会福祉法人「聖隷福祉事業団」に300万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしているとのことです。

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