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『消費者庁は、医療法人社団太作会がホームページ上で歯列矯正費用を実際より安く宣伝したとして景表法違反に基づき再発防止の措置命令』

【2013.05.29】
『消費者庁は、医療法人社団太作会がホームページ上で歯列矯正費用を実際より安く宣伝したとして景表法違反に基づき再発防止の措置命令』
 消費者庁は29日、歯列矯正費用を実際より安く宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、東京都内2カ所で歯科診療所を運営する医療法人社団太作会(東京都小金井市)に、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
 同庁によると、太作会は昨年7月から今年2月にホームページ上で、「9才以下の矯正20万円でお受けします!(特殊な症例は除きます)」としており、9歳以下の歯列矯正が検査料なども含めて23万3千円で受けられると宣伝していたとのことです。しかし実際は矯正器具の料金など、さらに32,650円が必要だったとのことです。同庁の調査に「安さをアピールしたかった」と説明したとのことです。
 太作会の昨年1月~12月の売り上げは約2億5千万円。「誤解を招く表示だった。厳粛に受け止める」とコメントしたとのことです。

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