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『消費者庁は、日本コカ・コーラの「トクホ」に認定されていない炭酸飲料の「トクホウ」という宣伝が紛らわしい表現をしているとして行政指導』

【2013.05.15】
『消費者庁は、日本コカ・コーラの「トクホ」に認定されていない炭酸飲料の「トクホウ」という宣伝が紛らわしい表現をしているとして行政指導』
日本コカ・コーラ(東京都渋谷区)が4月に約3週間の期間限定商品として発売した炭酸飲料「カナダドライジンジャーエールFIBER8000」のテレビコマーシャルが特定保健用食品(特保)と誤解を与えるおそれがあるとして、消費者庁が改善を求める行政指導していたことが15日、同庁などへの取材で分かったとのことです。同庁は「消費者が誤認する可能性があり、懸念を伝えた」とのことです。
トクホ商品は消費者庁から許可を受けて効果を表示できる健康食品であるが、同社はこの炭酸飲料を、トクホ商品ではないが、トクホ飲料などに使用される食物繊維を多く配合したことを強調するため、テレビCMなどで商品の新発売を「トクホウ(特報)」という文字や音声で表現していたとのことです。
同庁は4月下旬、同社に「消費者にトクホでないのに、トクホと受け取られる恐れがある」として対応を社内で検討するよう要望したとのことです。その後、「紛らわしい表示を今後は避ける」と報告を受けたとのことです。
同社広報は「結果として誤解をしてしまったお客様がいたことは真摯に受け止めたい」としたとのことです。

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