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『消費者庁が景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表』

【2013.05.08】
『消費者庁が景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要を公表』
 消費者庁は4月30日、「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要」(平成25年3月31日現在)を公表したとのことです。これによると平成24年において国の行った景品表示法に基づく法的措置件数は37件であり、平成21年の12件から比べると3倍に増えており、平成19年は56件、平成20年は52件という件数であったとのことです。もっとも、平成21年8月末日までは公正取引委員会における排除命令件数であり、平成21年9月1日以降は消費者庁における措置命令件数であるという違いがあり、単純比較はできないが、消費者庁の措置命令が増加傾向にあることは間違いないとのことです。
 ちなみに、景品表示法に基づく法的措置としては「不当表示を行っていたことの公示」、「再発防止措置」、「不作為命令」があり、不作為命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)となるとのことです。法人であれば3億円以下の罰金となるとのことです。
 公正取引委員会や、消費者庁からの景品表示法に基づく法的措置件数は数十件と低い水準にあるが、これ以外に都道府県知事による措置(平成24年は28件)もあり、措置に至らなかったものの調査対象となった件数は、それ以上となるとのことです。

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