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『さいたま地裁が「ビズインターナショナル」の仮想空間マルチ商法事件で、詐欺罪と金融商品取引法違反に問われた投資事業会社社長の宮之内被告の実刑避ける』
【2013.04.11】
『さいたま地裁が「ビズインターナショナル」の仮想空間マルチ商法事件で、詐欺罪と金融商品取引法違反に問われた投資事業会社社長の宮之内被告の実刑避ける』
さいたま地裁は10日、インターネット関連会社「ビズインターナショナル」(さいたま市)の仮想空間事業をめぐり、詐欺などの罪に問われた投資会社社長宮之内誠人被告(55)に対し、懲役3年、執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役5年、罰金300万円)を言い渡したとのことです。杉山慎治裁判長は「身勝手な犯行」と指摘する一方、「仮想空間を成功させるために努力を尽くしていた」として実刑を避けたとのことです。
杉山裁判長は判決理由で、同社の会員10人から出資金名目で計約一千万円をだまし取ったとする被害の大きさに触れ「実刑も十分に考えられる」と説明したとのことです。ただ、宮之内被告が仮想空間事業を進めるために大規模な設備投資を行った点などを認定したとのことです。出資した会員については「仮想空間事業のリスクを承知で賛同していた人もいる」としたとのことです。
判決後、宮之内被告の弁護人は「詐欺罪での有罪判決は不満だ。控訴するかは本人と話し合って決める」と述べたとのことです。
宮之内被告は、虚偽の説明で会員を勧誘した特定商取引法違反容疑で2011年七月に逮捕され、罰金100万円の略式命令を受けたとのことです。大阪、広島、仙台の三地裁では元会員が同社に損害賠償を求める訴訟を起こしいずれも勝訴したが、同社に資産がないとして支払われていないとのことです。
同社はエクシングワールドという仮想空間サービスとして日本列島を再現し、「アバター」と呼ばれる自分の分身を仮想空間内で動かし、土地の売買をしたり、自分が開いた店でアイテム(商品)を売ったりして、利益を現金化できるという計画で、仮想空間は2009年にオープンしたが、土地取引はできず、アバターが動ける場所もごく一部に限られ、同年に事業が破綻したとのことです。