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『消費者庁は、資格教材の電話勧誘販売業社(株式会社ピー・アンド・イー、有限会社ジールエンタープライズ)が「資格講座が終ってない」とうそを言い、教材を販売したとして特商法違反で6ヶ月間の業務停止命令』

【2013.03.26】
『消費者庁は、資格教材の電話勧誘販売業社(株式会社ピー・アンド・イー、有限会社ジールエンタープライズ)が「資格講座が終ってない」とうそを言い、教材を販売したとして特商法違反で6ヶ月間の業務停止命令』
消費者庁は26日、行政書士などの資格講座を受けていた人に「以前の資格講座が終わっていません。」とうそを言い、教材を販売したのが特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、教材販売会社「ピー・アンド・イー」(東京)と、勧誘を担当した「ジールエンタープライズ」(名古屋市)に27日から6カ月間の業務停止を命じたとのことです。
消費者庁によると、2社は通信講座の受講者名簿に載っていた会社員らに電話をかけ「以前の講座が修了していないので、自宅学習に切り替える手続きが必要です」などと偽って、約50万円の教材を新たに買うようしつこく勧誘した。
また、電話勧誘行為により消費者と本件商品につき売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面の担当者名を戸籍上の氏名でない偽名を記載していたとのことです。

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